2005-10-05 雨。_ 新規ルート開拓。車の話。 今度納車される新型エスクードは1995ccなのだが、車体サイズの関係で3ナンバーとなる。 3ナンバー車は、過去に何度か一時的に運転したことあるけど、自身で所有するのはこれがはじめて。つうわけで、よく通っているルートを、車幅が増えたつもりで改めて走りながら、なるべく広めな道を開拓中。 つっても、メガクルーザー買ったわけじゃないのでそう大げさに大きくなるわけでは無いが、でも、1810mmという車幅は、エルグランドやアルファードよりも大きいってことを考えると、そう小さくは無い。現レガシィが1695mmの車幅だから、現状+115mm。ま、持ち前の順応性の高さで、きっと納車引取りの帰り道だけで感覚慣らしはOKと思われるが。 もっと読みたい奇特なかたは、↓の読みたい月をクリックしてね。 |
最新ツッコミ |
普通車ってことは、「自動車進入禁止(小型は除く)」の道を通れないんですね。<br>物理的な物はともかく、この法的な壁は大きいかも…
交通標識で「(小型は除く)」ってありましたっけ? (小特でなく?)<br>交通法では大型、普通の区別だけかと思ってました。
高速道路の料金も、5(7)ナンバーと3ナンバーは同じ、ではなかったでしょうか。 私が初めて3ナンバー車を買ったとき、よく知らなくて店員さんに聞いて「普通免許で運転できる車は同じ(料金)ですよ」と笑われた記憶があります。 ← 笑われたのは軽蔑の意味でなく、安心の笑いです。為念。
(小型は除く)・・・俺も見たことないなぁ。どこかにあるのかもしれないけど、私は見たことないのでノー問題。それより山岳地帯に行くと、小さな橋とか峠で1.8m縛りや1.5t縛りをよく見ますね。1.8m縛りだったら、1cmぐらい大目に見て・・・くれない?
まつさんお乗りのも3ナンバーでしたね。私も実は購入時に、自動車税や高速料金が高くなるんでは? って思って調べたのですが、自動車税は排気量だし、高速料金も普通車という区分で3も5も一緒。ただ、一部有料道路等では、異なるところがあるようですが、全然大丈夫だなって感じでした。
はい、タワーパーキング(これも車体寸法によりますよね)や一部(ごく一部?)の有料道路、フェリーなど、に縁がないような私の生活範囲内では同じだと思っています。
タワーパーキングは結構痛いんだよね。ジムニーの時も、入らないタワーパーキング結構あったしな。
5ナンバーは「小型自動車」で、3ナンバーは「普通自動車」です。<br>「(小型は除く)」は、うちの田舎に一カ所有ります。<br>確かに狭いトンネルなのですが、3ナンバーでも物理的には通れそう…
道路交通法(第3条)では小型自動車という分類はありませんね。<br>道路運送車両法(第3条)で、普通自動車と小型自動車の別は省令で定める、とあり<br>道路車両運送法施行規則(昭和26年8月16日運輸省令第74号) 最終改正:平成14年6月28日国土交通省令第79号<br>で具体的な数字で普通と小型を分けています。<br>(ただし、この中で小型自動車には二輪車も含まれています)<br>一方、<br>道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 (昭和三十五年十二月十七日総理府・建設省令第三号) 最終改正:平成一六年一二月八日内閣府・国土交通省令第五号<br>の中にも直接は小型自動車の記載がなく、一般情報(もしかすると省令などで定められているのかもしれませんが)としての<br>「道路標識で使用される車両の種類の略称」<br>の中にも「小型」は見当たりません。<br>具体的な数字で、重量・幅・高さ を規制するのでなく、省令に基づく定義を用いて「小型を除く」とする指示は例外的だ、というのが私の印象です。
郊外をドライブしていると、稀に「なにあれ?」っていうような道路標識を見ることあります。地方自治体に与えられた道路標識のカスタマイズ権限ってどの程度あるのか不明ですが、その土地ローカルな標識ってのも、あるのかもしれないですね。
5ナンバーと3ナンバーの違いって、車体サイズ・排気量・車重でしたっけ?<br>そういう意味では、車体サイズと車重と排気量を規制するのが「小型を除く」なのかと…<br>って、道路で排気量規制する必要があるか疑問ですが…(^-^;<br>確かに、例外的だとすると、余り見かけないのも納得ですね。
5ナンバーは、排気量とサイズ(高・幅・長) だけです。<br>車重は関係ないです。<br>車重は重量税に関係するだけだと思います。<br>道路では、排気量とか長さで制限する必要性は少ないと思います。<br>車幅1.8m未満、というような具体的な数値で通行規制があるのは<br>幅と高さと重量 だけのような気がします。<br>なので、「小型」を対象に規制するのは、ローカルな定義なのかなぁという感じです。
あ、排気量制限があるのは、<br>「軽油を燃料とする自動車及び天然ガスのみを燃料とする自動車を除く」場合だけです。つまり、事実上ガソリン車を意味していると思われます。
上記省令に定める定義を転記します。<br><br>四輪以上の自動車及び被けん引自動車で自動車の大きさが下欄に該当するもののうち軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車(軽油を燃料とする自動車及び天然ガスのみを燃料とする自動車を除く。)にあつては、その総排気量が2.00リットル以下のものに限る。)<br><br>自動車の大きさ 長さ×幅×高さ(メートル) 4.70×1.70×2.00